(試験委員の要件)
第七条
法第三十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物(法第二条第一項に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
- 二農林水産大臣及び環境大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
法第三十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。