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愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第八条 (試験委員の選任等の届出)

令和元年農林水産省・環境省令第七号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第八条

第三十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名及び略歴
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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