(試験委員の選任等の届出) 第八条 法第三十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名及び略歴二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗