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特定複合観光施設区域整備推進本部令
平成二十九年政令第四十二号
政令
· 条文 11 件 ·
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特定複合観光施設区域整備推進本部令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐)
第二条
(委員の任期等)
第三条
(議長)
第四条
(議事)
第五条
(事務局長)
第六条
(事務局次長)
第七条
(審議官)
第八条
(参事官)
第九条
(本部長補佐等の勤務の形態)
第十条
(本部の組織の細目)
第十一条
(本部の運営)