(委員の任期等) 第二条 特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗