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特定複合観光施設区域整備推進本部令 第二条 (委員の任期等)

平成二十九年政令第四十二号政令
(委員の任期等)

第二条

特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

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