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特定複合観光施設区域整備推進本部令 第三条 (議長)

平成二十九年政令第四十二号政令
(議長)

第三条

推進会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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