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特定複合観光施設区域整備推進本部令 第四条 (議事)

平成二十九年政令第四十二号政令
(議事)

第四条

推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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