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特定複合観光施設区域整備推進本部令 第七条 (審議官)

平成二十九年政令第四十二号政令
(審議官)

第七条

事務局に、審議官五人以内を置く。

2審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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