(審議官) 第七条 事務局に、審議官五人以内を置く。2審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗