(事務局次長) 第六条 事務局に、事務局次長一人を置く。2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗