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特定複合観光施設区域整備推進本部令 第九条 (本部長補佐等の勤務の形態)

平成二十九年政令第四十二号政令
(本部長補佐等の勤務の形態)

第九条

本部長補佐、事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

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