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第二種指定電気通信設備接続料規則 第四条

平成二十八年総務省令第三十一号府省令

第四条

法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表一の項ロに掲げる機能は、接続料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。

  1. 次号及び第三号に掲げる部分以外のもの
  2. 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証その他これらに付随するもの(次号に掲げる機能を除く。)
  3. SIMカード(携帯電話、携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。)、三・九―四世代移動通信アクセスサービス及びBWAアクセスサービスの電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)の提供に係るもの(事業者が現にSIMカードの提供を行っている場合に限る。)

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