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第二種指定電気通信設備接続料規則 第十五条 (ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)

第十五条

第四条第一項の表一の項ハに掲げる機能の接続料は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。

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