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第二種指定電気通信設備接続料規則 第十二条 (音声伝送交換機能の接続料)
平成二十八年総務省令第三十一号
府省令
(音声伝送交換機能の接続料)
第十二条
第四条第一項
の表一の項イに掲げる機能の接続料は、通信時間を単位として実績原価方式に基づき設定するものとする。
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第4条
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