(データ伝送交換機能の接続料)
第十三条
第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の接続料は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定めるものを単位として設定するものとする。
2第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第一号及び第二号に掲げる部分(以下「将来原価方式対象機能」という。)の接続料は、将来原価方式を用いて算定する接続料及び実績原価方式を用いて算定する接続料を設定するものとする。
3将来原価方式対象機能の将来原価方式を用いて算定する接続料(以下「予測接続料」という。)は、三事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。
4将来原価方式対象機能の実績原価方式を用いて算定する接続料(以下「精算接続料」という。)は、専ら第十七条第四項の規定による精算に用いるものとする。
5第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料は、実績原価方式に基づき設定するものとする。
6第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤は、前章の規定にかかわらず、次に掲げる方法により算定することができる。この場合において、第二条第二項第三号の規定の適用については、「法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とあるのは、「SIMカードの調達費用、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用、法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とする。
- 一接続料の原価は、SIMカードの調達費用に、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用として合理的に算定したものを加えたものとする。
- 二
7第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤を前章又は前項の規定により算定した場合は、その次の算定においても同様の算定方法によるものとする。