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第二種指定電気通信設備接続料規則 第十七条

平成二十八年総務省令第三十一号府省令

第十七条

事業者は、法第三十四条第六項の規定により毎事業年度の会計を整理したとき(前条第一項の承認を受けた二以上の事業者にあっては、当該二以上の事業者のうち自ら以外の事業者が整理したときを含む。)に、その結果等及び通信量等の実績値に基づき接続料を計算するものとする。

2事業者は、前項の規定に基づき接続料(将来原価方式対象機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を、当該接続料の原価及び利潤の算定に当たり基礎となる二種接続会計の事業年度(以下「基礎事業年度」という。)の翌年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。ただし、当該法定機能に係る接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該金額を、基礎事業年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。

3第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤を第十三条第六項の規定に基づき算定する場合においては、当該接続料について、前項の規定は適用しない。

4事業者は、第一項の規定に基づき、精算接続料を計算し、その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された予測接続料との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を、他事業者と精算するものとする。

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