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第二種指定電気通信設備接続料規則 第二条 (用語)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号。以下「接続会計規則」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二種指定中継交換機主として音声伝送役務の提供に用いられる第二種指定中継系交換設備をいう。
  2. 第二種指定設備管理運営費第二種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
  3. 実績原価方式法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要に基づき接続料を算定する方式をいう。
  4. 将来原価方式二種接続会計及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要の、接続料が適用される事業年度に係る予測値に基づき当該接続料を算定する方式をいう。

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(経過措置)
附則

5新二種接続料規則の規定は、基礎事業年度が令和九年度以降である接続料の算定から適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料の算定については、なお従前の例による。ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料の算定については、新二種接続料規則の規定を適用することができる。

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