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第二種指定電気通信設備接続料規則 第一条 (目的)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(目的)

第一条

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき金額(以下「接続料」という。)に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第三項第一号ロの総務省令で定める機能(以下「法定機能」という。)、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。

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この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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