(遵守義務) 第三条 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗