条文くん法令検索 AIに質問する

第二種指定電気通信設備接続料規則 第三条 (遵守義務)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(遵守義務)

第三条

事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二種指定電気通信設備接続料規則第三条(遵守義務)について教えてください」と聞く
← 第二条(用語) 第二種指定電気通信設備接続料規則 目次 第四条 →