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第二種指定電気通信設備接続料規則 第十一条 (接続料設定の原則)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(接続料設定の原則)

第十一条

接続料は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る接続料の原価及び利潤の合計額を当該接続料の原価及び利潤の算定期間に係る需要で除すことにより定めなければならない。

2前項の需要は、当該需要を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める値とする。ただし、当該接続料に対応する設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第一項第十二号の二に規定する方式を採用するときは、第二種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。

  1. 実績原価方式接続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値
  2. 将来原価方式接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値

3接続料の体系は、当該接続料に係る第二種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。

4接続料の水準は、当該接続料が事業者と他事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとなるように設定するものとする。

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