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第二種指定電気通信設備接続料規則 第十条 (利益対応税)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(利益対応税)

第十条

法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。

2前項の他人資本比率は、第八条第一項の他人資本比率とする。

3第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。

4第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。

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