(他人資本費用)
第八条
法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。
3前項の対象設備等の正味固定資産価額は、当該正味固定資産価額を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一実績原価方式接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額
- 二将来原価方式接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額
4第二項の繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額は、貸借対照表に記載された繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額のうち、第二種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものを基礎として算定する。
5第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。
6第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。
7第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
8前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。
9第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値として総務大臣が別に告示する値とする。