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第二種指定電気通信設備接続料規則 第九条 (自己資本費用)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(自己資本費用)

第九条

法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。

2前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。

3第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値を基礎とした合理的な値とする。

4前項のβは、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は一のいずれか低い方の値とする。

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