(第二種指定設備管理運営費の算定)
第七条
法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
2前項の費用は、当該費用を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を基礎として算定する。
- 一実績原価方式接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額
- 二将来原価方式接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額