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第二種指定電気通信設備接続料規則 第五条 (原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)

平成二十八年総務省令第三十一号府省令
(原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)

第五条

事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価及び利潤を算定しなければならない。

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