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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第十条 (対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)

平成二十八年法律第九号法律
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)

第十条

何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

2前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

3前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号及び第四号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  1. 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域皇宮警察本部長
  2. 海域を含む対象施設周辺地域当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
  3. 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十三条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域当該対象施設の管理者
  4. 第二条第一項第四号に掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域当該対象施設の管理者(以下「対象空港管理者」という。)

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