(公務操縦者の通報の方法)
第四条
法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。
- 一前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書
- イ公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
- ロ公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
- ハ小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
- ニ船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
- イ
- 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)