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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第五条 (緊急時の特例)

令和元年防衛省令第三号府省令
(緊急時の特例)

第五条

法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。)は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該対象施設の管理者に対して口頭で行うことで足りる。

  1. 施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者第二条第二項各号に掲げる事項
  2. 土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者第三条第一項各号に掲げる事項
  3. 土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号
  4. 公務操縦者前条第一号に規定する事項

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