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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第六条 (対象施設の管理者)
令和元年防衛省令第三号
府省令
(対象施設の管理者)
第六条
対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。
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