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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第三条 (土地所有者等の通報の方法)

令和元年防衛省令第三号府省令
(土地所有者等の通報の方法)

第三条

法第十条第二項第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「土地所有者等」という。)のうち土地の所有者又は占有者が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

  1. 小型無人機等の飛行を行う日時
  2. 小型無人機等の飛行を行う目的
  3. 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
  4. 土地所有者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  5. 土地所有者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(土地所有者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  6. 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(土地所有者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
  7. 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
  8. 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

2前項の規定は、土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、土地の所有者又は占有者の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした当該土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

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