条文くん法令検索 AIに質問する

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第九条 (対象施設等の周知)

平成二十八年法律第九号法律
(対象施設等の周知)

第九条

国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項第四条第一項第五条第一項第六条第一項第七条第一項又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第九条(対象施設等の周知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(対象原子力事業所の指定等) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 目次 第十条(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止) →