(公務操縦者の通報の方法)
第三条
法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる書類を、対象空港の管理者に提出して行うものとする。
- 一
- 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)