(緊急時の特例)
第五条
法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を対象空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。
法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を対象空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。