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国土交通省関係平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行規則 第四条 (小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)

令和元年国土交通省令第十一号府省令
(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)

第四条

前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。

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