(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等) 第四条 前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗