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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第三条 (国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)

平成二十八年法律第九号法律
(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)

第三条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対象施設の敷地(一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。

  1. 衆議院議長及び参議院議長その所管に属する前条第一項第一号イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
  2. 内閣総理大臣前条第一項第一号ロに掲げる対象施設の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
  3. 対象危機管理行政機関の長前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
  4. 最高裁判所長官前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地

2前項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。

3第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。第十一条第三項及び第五項を除き、以下同じ。)と協議しなければならない。

4第一項各号に掲げる者は、同項各号に定める対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。

5対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。

6対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

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