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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第七条の二 (配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第七条の二

配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業法第二条第三項に規定する配偶者をいう。第九条第一号及び第十条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)の第五条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事院がこれに準ずると認める事情とする。

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