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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第八条 (配偶者同行休業をしている職員が保有する官職)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業をしている職員が保有する官職)

第八条

配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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