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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第四条 (配偶者同行休業をすることができない職員)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業をすることができない職員)

第四条

配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 非常勤職員
  2. 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
  3. 条件付採用期間中の職員
  4. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  5. 勤務延長職員

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