(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第五条
配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第九条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
- 一外国での勤務
- 二事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
- 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事院が定めるもの