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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)
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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第三条 (任命権者)
平成二十六年人事院規則二六―〇
規則
(任命権者)
第三条
配偶者同行休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 目次
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