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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十条 (届出)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(届出)

第十条

配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

  1. 配偶者が死亡した場合
  2. 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
  3. 配偶者と生活を共にしなくなった場合
  4. 前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合

2第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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