(届出)
第十条
配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
- 一配偶者が死亡した場合
- 二配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
- 三配偶者と生活を共にしなくなった場合
- 四前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合
2第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
2第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。