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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十一条 (職務復帰)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(職務復帰)

第十一条

配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第九条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

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