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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十二条 (配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第十二条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

  1. 職員の配偶者同行休業を承認する場合
  2. 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
  3. 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

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