(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第十二条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
- 一職員の配偶者同行休業を承認する場合
- 二職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
- 三配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。