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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十三条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第十三条

任命権者は、配偶者同行休業法第七条第三項の規定により、同条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

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