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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)
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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第七条 (配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
平成二十六年人事院規則二六―〇
規則
(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
第七条
前条
の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 目次
第七条の二(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情) →