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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十四条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第十四条

任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

  1. 配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
  2. 配偶者同行休業法第七条第三項の規定により任期付職員の任期を更新した場合
  3. 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

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