条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第七十八条 (法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第七十八条

治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第二号第五十条第四項第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定を準用する。

2自ら治験を実施する者が治験を実施する場合においては、法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項第十七条第十八条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十九条第一項第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条第三十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治験を依頼するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十八条(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第七十九条(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準) →