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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十九条 (治験製品概要書)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(治験製品概要書)

第十九条

自ら治験を実施しようとする者は、第十七条の試験により得られた資料並びに被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験製品概要書を作成しなければならない。

  1. 被験製品の構成細胞、導入遺伝子又は識別記号
  2. 品質、安全性、効能、効果又は性能その他の被験製品に関する事項
  3. 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項

2自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験製品概要書を改訂しなければならない。

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