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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十七条 (安全性試験等の実施)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(安全性試験等の実施)

第十七条

自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、安全性、効能、効果及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。

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