(安全性試験等の実施) 第十七条 自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、安全性、効能、効果及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗