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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第七十七条 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第七十七条

第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項第五条第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項第十一条第十三条同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第五条中「試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とあるのは「試験」と、第十三条第一項中「前条の規定により」とあるのは「治験の依頼及び管理に係る」と読み替えるものとする。

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