条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十一条 (治験製品の事前交付の禁止)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(治験製品の事前交付の禁止)

第十一条

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験製品を交付してはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第十一条(治験製品の事前交付の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(実施医療機関の長への文書の事前提出) 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第十二条(業務の委託) →