条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四条 (業務手順書等)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(業務手順書等)

第四条

治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2治験の依頼をしようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第四条(業務手順書等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(承認審査資料の基準) 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第五条(安全性試験等の実施) →